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【すまいの設備】大阪市阿倍野区にある住宅設備機器の販売・設計・施工の会社です ~システムキッチン、システムバス、トイレ、洗面化粧台、給湯器などのお取替え~
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すでにご存知の通り、H27年4月に消費税方の一部が改正されました。

消費税率及び地方消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることが確定しています。

H29年4月1日より実施されます。

これからのお買い物は10%の消費税率での支払いとなります。

よって、当社での工事に関しても、10%の税率になります。

これからリフォームをお考えの方には特に注意していただきたい事項です。

現在契約中のものからH28年9月30日までに請負契約した案件に関しては、引き上げ開始日以降に引渡し完了したものについても8%の税率が適応になりますが、H28年10月1日以降に契約し、工事完了がH29年4月1日以降の場合、税率は10%となります。

長期にわたるリフォームなどは特に注意したいところです。

契約後すぐに着工し、引渡し出来るケースでは問題ありませんが、税率引き上げ直前の契約では注意してください。

状況によっては税率が上がってしまう場合もありますので、契約前にはよく確認してください。

簡単な商品の取替えなどでは、H29年3月1日に契約し、H29年3月31日に取替え完了、お支払いいただいた場合は、8%の消費税となります。
(但し、お客様の都合で、取替え日、お支払日が4月1日以降になった場合は、消費税は10%となりますのでご注意ください)


10,000円の修理代金(本体)が、
 8%の消費税では10,800円。
10%の消費税では11,000円。

500,000円の工事代金(本体)が、
 8%の消費税では540,000円。
10%の消費税では550,000円。

1,000,000円の工事代金(本体)になると、
 8%→1,080,000円。
10%→1,100,000円。

2%とは言え、額が大きくなればなるほど納める税額にも差があるので、本体の方で何か商品をひとつ買えそうですよね。

特に介護保険の住宅改修の場合は、1割負担(一部の方は2割負担)で助成がありますが、実際には税込みの価格なので、20万円までの工事のうち税込みで18万円までの工事しかできなくなるとも取れるのです。
税込み8%と税込み10%では若干ではありますが、差が出てきますよね。

介護保険の場合は身体の都合に合わせてになるので予定を立てるのは難しいですが、リフォームなどの大き目の工事などでは少しでも有効に生きたお金が使えるよう、早めの予定をお勧めします。



ぽつり。
残念ながら工事に関しては、軽減税率に該当はしなさそうですね…
還付自体もどうなるかわからないのですが。
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プロフィール
HN:
わか
性別:
女性
職業:
*増改築相談員 *福祉住環境コーディネーター(2級) *福祉用具専門相談員
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